2020-12-08 第203回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
飼養衛生管理基準というのがありまして、畜産農家の方々は、放牧の停止や制限があった場合に備えて準備を整えておかなければならないというふうに書いてありまして、大臣指定地域の放牧場では、給餌場所、餌やり場でいいんですか、給餌場所で、防鳥、鳥ですね、防鳥ネットの設備及び家畜を収容できる避難用の設備の確保もしなければならなくなると書いてあります。
飼養衛生管理基準というのがありまして、畜産農家の方々は、放牧の停止や制限があった場合に備えて準備を整えておかなければならないというふうに書いてありまして、大臣指定地域の放牧場では、給餌場所、餌やり場でいいんですか、給餌場所で、防鳥、鳥ですね、防鳥ネットの設備及び家畜を収容できる避難用の設備の確保もしなければならなくなると書いてあります。
大臣指定地域、いわゆるイノシシが存在している地域におきましては、野生動物からの感染を防ぐという観点から、放牧の農場につきまして、今お話がありました給餌場所における防鳥ネットの設置、それから家畜を収容できる避難用の施設の整備というものを飼養衛生管理基準に設けまして、本年十一月から施行しているところでございます。
それから、豚の大臣指定地域につきましては、また大臣指定地域においては、放牧場について給餌場所における防鳥ネットの設置及び家畜を収容できる避難用の設備の確保を行うことということで、二十九という項に、大臣指定地域における放牧場についての取組という形で新設をしたところでございます。
農林水産省としては、放牧を継続するために、給餌場所における防鳥ネットの設置、いざというときの避難用の簡易な設備の確保といった野生動物対策にしっかりと取り組んでいきたいと考えているところでございます。
それから、報道ですけれども、給餌場所における防鳥ネットの設置及び家畜を収容できる避難用の設備の確保、今大臣からも少しお話ございました。これをしなければならないことになりますけれども、国から補助があるということですが、しかし、当初はやっぱり農家が負担をしなければいけないわけです。融資も受けなければいけないということで、農家の方々は大変なんですね。